同窓会
同窓会会則
金沢市立紫錦台中学校 同窓会会則
第1条(名称) 本会は金沢市立紫錦台中学校同窓会と称する。
第2条(事務局及び支部) 本会の事務局は金沢市立紫錦台中学校内に置き、必要に応じて支部を設けることができる。
第3条(目的)本会は会員相互の親睦を図り、その融和向上を通じて金沢市立紫錦台中学校の発展に協力することをもってその目的とする。
第4条(会員)本会の会員は普通会員及び特別会員をもって構成し、金沢市立紫錦台中学校の卒業生は普通会員、同校の教職員及びその職にあった者は特別会員とする。
第5条(役員及び理事会) 本会は会の運営上、下記の役員を置く。
会長1名 副会長若干名 名誉会長1名 理事若干名 会計監査委員2名
会長、副会長、理事は理事会を構成する。理事会は本会の執行機関であり、予算、諸行事、その他の運営を行う。
第6条(幹事及び代表幹事会) 本会の幹事は金沢市立紫錦台中学校卒業の各学級より少なくとも男女各1名、各年度の代表幹事1名と副代表幹事1名を選出し、同会の運営に協力する。代表幹事会は各年度代表1名が出席し、理事会や各期及び事務局との連絡調整にあたる。
第7条(会長、副会長、名誉会長、理事) 会長、副会長は理事会で指名する。
会長は会務を総理し、本会を代表する。
副会長は会長を補佐し、会長が差支ある時はこれを代理する。
名誉会長は金沢市立紫錦台中学校校長の職に在る者を推す。
理事は、卒業生より若干名選出し、総務、会計、編集、連絡、及びその他の諸事項の事務に従事する。
第8条(理事会及び役員の任期) 理事会は毎年1回以上開くほか、会長が必要に応じて招集する。
会長、副会長、理事の任期は5か年とし、その年の3月末日を満了期日とする。ただし、再選を妨げない。
第9条(総会) 総会は必要に応じて理事会の決定に基づき、会長がこれを招集する。総会は本会の最高決議機関である。
第10条(会費) 普通会員は会費を納めなければならない。普通会員は入会の際、入会金として1,000円を納入し、終身会費とする。なお、会費変更の必要ある時は理事会の決議を経た上で総会の承認を事前、又は事後に求めなければならない。
第11条(会計報告) 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
会計監査委員は会計事務の監査を行い、必要に応じて報告する。会計担当理事は年度末に会計報告を理事会に提出し、総会でこれを報告する。
第12条(通知事項) 本会員で下記の事項があった場合は本会事務局に通知しなければならない。
1 現住所、氏名の変更 2 結婚、死亡
第13条(顧問) 理事会は本会に功労がありと認められた会員を推薦し、総会の議決を経て顧問とすることができる。
第14条(その他) 本会に関し、必要事項が発生したときは、会長は理事会を招集し、これを決定する。
第15条(会則の変更) 本会則は総会に於いて、出席者の3分の2以上の賛成をもって変更することができる。
※附 則 1 本会に必要な細則は、理事会で別に定める。
2 本会の会則は、昭和24年4月1日より施行する。
昭和32年 6月 3日改正
昭和41年 4月10日改正
昭和45年 6月21日改正
昭和53年 6月21日改正平成 6年 3月 5日改正
※細 則 1(特別委員会)必要に応じて特別の委員会を設け、本会の事業を行うことができる。